働き方の変

働き方を変えるための準備としての知識

労働条件の明示は義務!自分の労働条件を知ることの大切さ

こんにちは、ジンジャーです。

今回は労働条件の明示についてのお話です。と言っても難しい話ではありません。要は働くにあたって、給料とか労働時間とかの条件がどうなっているのかちゃんと理解してますか、ってことです。

労働条件の明示とは

労働契約も契約の1種ですから、そこにはお互いが合意した契約内容が存在するはずです。しかし日本では入社前(もしくは入社直後)から契約のことをあれこれ聞くのはちょっと遠慮してしまうという心理が働く人が多いのが実情ではないでしょうか。

聞くは一時の恥?

なんとなく、そういったことを聞くと会社からめんどくさい人だと思われるんじゃないかとか、そもそも自身の契約のことを知るのをめんどくさいと考えている人すらいます。しかし最初にきちんと確認しなかったばかりにあとあとトラブルになるということが多いのです。

労働条件の明示は義務

実は労働基準法では入社にあたって労働条件を記した書面を交付することを会社に義務付けています。

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 

 厚生労働省令で定める事項とは

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業時刻、残業の有無、休憩休日休暇、交代勤務の場合の就業時転換
  4. 賃金の決定や支払い、計算方法、締切と支払日
  5. 退職に関すること(解雇の場合その理由を含む)

最低限これだけのことは定めるように義務付けられています。

これ以外に昇給や賞与、退職金安全衛生や教育訓練、災害補償や制裁に関することなどは定めがあれば明示する必要があります。定めがそもそもなければ明示しなくとも良いとされています。

次に、厚生労働省令で定める方法です。これは書面で交付するものとされています。つまり口頭ではなくきちんと紙ベースで記しなさいと。一般的には雇用契約書や労働条件通知書と言われるものを渡して間違いがない確認をします。

労働条件はいつ明示するのか

労働条件を明示しなければならないのはわかりました。ではいつまでに労働条件を明示する必要があるのでしょうか。

タイミング、渡し方

法律上は労働契約を締結する際に、とあります。つまり内定を出して入社が決定した時点で知らせるのが通常です。採用通知書と合わせて労働条件通知書を送るとか取りに来てもらうようアナウンスする必要があります。

人間の心理を考える

特に応募者の心理を考えると、最初は採用されるかどうかを不安に感じますが、いざ採用されると今度はやっていけるかどうかの不安が生じます(もちろん、採用されて安堵も感じるでしょう)。そこで詳細な労働条件がわからないままだとこのまま入社して良いのか悶々とすることもあります。逆に一向に労働条件を明示してくれない会社は採用を辞退するくらいの思い切りも時には必要かもしれません。

労働条件を明示しないとどうなる

労働条件を明示することは法律上の義務です。もしも労働条件を明示しない場合はどうなるのでしょうか。

罰則あり

労基法違反として30万円以下の罰金が科せられることがあります。といっても実務的には是正指導で終わります。法違反としてそれほど重くないというか、労働条件通知書を交付しさえすれば違反状態が解消されるため現実に罰則を科せられるケースはほぼありません。

口頭通知はNG

必ず文書で交付しなければなりません。口頭で伝えた、というのは伝えたことにはならないのです。また労基法第15条には続きがあって

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

 たとえ文書で交付したとしても、実際に入社して働き始めたら明示された条件と全然違うんですけど、というような場合には即時に労働契約を解除できます。

給料や労働時間について「言った言わない」のトラブルは非常に多いです。それをなくすためにも最初にきちんと労働条件を確認しておく必要があります。

労働条件を明示する必要性

労働条件を明示しないことは労基法違反の項目としては数が多い方です。特に中小零細企業でよくあります。

なぜ明示できないのか

 企業側の事情を考えてみましょう。なぜ労働条件を明らかにできないのでしょうか。やはり後からどうにでもできるように曖昧にしておきたいという考えがあるのではないでしょうか。企業からすると労働者はあまり文句を言わず働いてくれさえすればいい、こう考えている経営者はまだまだ多いと思います。たとえば年次有給休暇のことを知られたくないとか。労働者の無知につけ込む意図さえ見受けられるケースがあります。

なぜ明示させないのか

一方で労働者の側も自身の労働条件をはっきりと聞くことを躊躇うような態度が見受けられます。あれこれ聞くと煙たがられるんじゃないだろうか、と。しかしこれから長い間働くことになるのです。人生の少なくない時間を過ごす仕事の条件をほったらかしにするのは正しい態度とも言えません。プライドを持って仕事をするのであれば、自分の労働条件について敏感である必要があります。

自分の労働条件は確認しよう

日本は欧米のような契約型の社会ではありません。そのことについては悪い面もあれば良い面もあります。日本式の労使の関係全てがダメとも言えません。しかし労働条件が曖昧なままであるがゆえにトラブルになることの多さを考えると、少なくとも自分の労働条件についてはきちんと確認をする意識を持たなければなりません。

 

今回のポイント

  • 労働条件は一定の項目について書面で交付しなければならない
  • 労働条件を曖昧にしておくことは後々のトラブルの元