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パートアルバイトに年休はない?正しい年休の取り方を解説

年次有給休暇に関してよくある誤解について解説します。年次有給休暇の正しい知識を持ってお仕事に臨みましょう!

 

正社員にしか年休はない?

ここ最近は、インターネットを通じて労働関連の法律知識が得やすくなったこともあって正社員にしか年休はないというのは間違った認識だということが浸透してきました。

 

それでもまだ社長に「アルバイトには年次有給休暇はないよ」と言われ「そういうものか」と受け入れてしまう人がいます。特にバイトを始めてする学生さんなんかは注意しましょう。

 

年休は正社員以外の雇用形態であっても、一定の条件に該当すれば取得することができます。

年休は自然発生の権利

あと、年次有給休暇についてよく誤解されがちなものとして年次有給休暇は会社から恩恵的に与えられるもの、というのがあります。

 

しかし年次有給休暇は以下の条件を満たしていれば自然と発生する労働者の権利です。

①入社して6ヶ月以上経過

②年休算定期間に出勤率8割以上

 

詳しく見ていきましょう。まず①です。例えば4月1日に入社した場合は同じ年の10月1日に最初の年次有給休暇が付与されます。その後は1年(この場合は毎年10月1日)ごとに勤続年数に応じた年次有給休暇が付与される仕組みです。

 

次に②出勤率ですが、4月1日〜9月30日の期間の勤務日(所定労働日と言います)が仮に130日であったとします。するとその8割=104日以上勤務していることが条件です。私的な病気などで欠勤した日が多く出勤率8割を満たしてないと、その年の年次有給休暇は付与されません。

年休に関する誤解

年次有給休暇に関して誤解されていることがあります。その一つが「休日に年次有給休暇を取る」ということです。実は年次有給休暇は所定の休日、いわゆる公休日には使えません。

 

年次有給休暇はあくまで取得日の労働義務を免除するものです。従って労働義務のある日=勤務予定日にしか取ることはできません。

パートアルバイトに年休はないのウソ

ここまで見てきたとおり、年次有給休暇は一定の条件を満たしていれば正社員かそうでないかに関わらず取得することができます。

 

したがって「アルバイトだから年休はない」「学生には年休を与えなくてもよい」というのはウソだということになります。

適正な人員配置は事業者の義務

社員にどんどん年次有給休暇を取られると困る!ただでさえ人手不足なのに!という経営者もいるでしょう。しかし年次有給休暇自体は法律上の権利です。これの妨げることは労働基準法違反となります。

 

社員の立場で「人がいないから休まれたら困る」と会社から年休の取得を制限された時にはどうすればいいのでしょうか。人員の配置については会社が責任を負うべきもので一社員が負うものではありません。したがって堂々と休むことができるのです。

年休で破綻する職場などない

社員が年休をたくさん取るからといって破たんするような会社はありません。むしろ年次有給休暇の消化率が高い会社ほど生産性が高いというデーターもあります。

 

むしろ業績を伸ばしたいのであれば年次有給休暇を積極的に使わせて、休みと仕事のメリハリの利いた職場環境を目指す方が近道でしょう。

年休取得の注意点

年次有給休暇を取得するときにはいくつかの注意点があります。まず口頭での取得は避けた方がいいということです。あとから「言った言わない」と揉めることになりますので、必ず年次有給休暇申請書を提出しましょう。誰が、いつ取得するといったことが記載していれば様式は自由です。

 

また年次有給休暇を取得するのであれば前日までに報告をしましょう。さすがに当日取得を申し込まれても会社は代替要員の確保等で困ります。実際に当日の申し込みについては会社も断ることができるとされています。

年休取得時のマナー

年次有給休暇の取得は権利で認められてはいますが、周囲への気配りはしておいた方がいいでしょう。仕事の引継ぎをきちんとしておくのはもちろん、年休明けに一言「ありがとう」というだけでも印象は変わります。

 

これらは法律上必須という話ではないですが、仕事を円滑に進めていく上でしておいた方がいい配慮といえるでしょう。

まとめ

  • 年次有給休暇は正社員以外でも条件を満たせば取れる
  • 年次有給休暇を指定できるのは出勤予定日のみ
  • 当日の申し出はNG。遅くとも前日までに申し出をする

適度な年休取得は生産性を高める効果があります。上手に活用して余裕のある仕事につなげていきましょう。