働き方の変

働き方を変えるための準備としての知識

年次有給休暇5日間取得の義務化で働き方はどう変わる?

平成31年4月1日から労基法の改正について高プロ以上に注目すべきなのが労基法第39条の年次有給休暇に関する改正です。

 

年次有給休暇義務化とは何か

平成31年4月1日から「年間の年休付与日数が10日以上の労働者には5日間は年休を取得させることを義務づける」ように法律が改正されました。会社は社員に1年間に最低5日は年休をとらせないと法律違反になるということになります。この義務に違反した場合、罰則が課せられることになります。これ結構重要な法律の変更なんですが、いまひとつ内容が浸透していません。

そもそも年次有給休暇とは

年次有給休暇(以下、年休)とはどのようなものでしょうか。

簡単にいうと、年休を取得した日は仕事を休んだけど、出勤したものとして取り扱うということです。多くの会社では休んだらその分は欠勤控除、つまり給料が減らされる仕組みになっています。しかし年休であれば出勤したとみなされるため、現実に働かなくてもその日の給料は発生します。

年休の発生要件

年休は誰でも与えられるわけではありません。どのような場合に年休をもらえるのか確認しておきましょう。

・入社6ヶ月以上経過した社員

・算定期間の所定労働日のうち8割以上出勤

以上の条件を満たした社員に与えられます。逆に言えばこの条件を満たせば正社員かパート・アルバイトかにかかわらず年休は発生します。

年休は労働者の権利である

年休は労働者の権利です。年休を取得したいと思えば自由に取ることができるものでなければなりません。会社は「年休は認めない」ということは原則としてできないのです。また会社から「◯月◯日に年休を取りなさい」と指定することはできません。いつ年休を取るかは労働者が決めることができるのです。

年休を義務化する背景

ではなぜ今回年休取得を義務づける法改正があったのでしょうか。その背景には日本の年休消化率の低さがあります。先進諸国では年休の消化率は低いところでも70%以上あります。ドイツやフランスなどではほぼ100%です。

 

それに比べて日本の年休消化率はおよそ50%です。それも平均値で、です。日本企業の中にも100%近い消化率を誇る企業もあるでしょう。反対に消化率が20%や下手したら一桁の会社もあります。日本の年休消化率の低さは問題ですね。

政府の数値目標は2020年に70%

政府は年休の消化率に関して具体的な数値目標を掲げています。2020年に消化率を70%にするというのです。これが年休を5日間取得義務化という今回の法改正につながっています。

 

年休は勤続年数や勤務形態によって与えられる日数が変わります。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

(参考:厚生労働省「有給休暇の付与日数」)

正社員で6.5年以上勤務していれば年間で20日年休を取ることができます。

ここで日本における年休消化率の話に戻ります。年休消化率はおよそ50%です。これは6.5年以上勤務している正社員の場合年間20日のうち10日を消化している計算になります。ここに5日間義務化することで上乗せすれば15/20で75%となります。

 

んーちょっと安直な気がしますねぇ。。

5日義務化なんて政府目標に合わせるだけの半端なことせずに、いっそ100%義務化にするくらいの変更をしたほうがいいのでは?と個人的には思います。

働き方はどう変わる?

さて、年休5日取得義務化はすでに決定しています。違反すれば罰則もあります。一方で「小規模零細企業にとっては達成不可能だ」「潰れてしまう」という経営サイドの声も聞こえます。

 

僕は「そんな企業は潰れてしまったほうが世のため」という極端なことを言う気はありません。一つがダメだからその会社の全てがダメなんていうのは暴論です。なぜ小規模零細企業では年休消化率向上が難しいのかをきちんと考える必要があるでしょう。

 

年間5日休日が増えると考えると、仕事量を減らすか、休みを増やしても仕事が回るように生産性を上げるしかありません。

 

仕事を減らせば会社の収入も落ち込み、給料にも影響が出るでしょう。これではかえって労働者にとって悪い施策となってしまいます。となれば仕事を減らさずに、いかに効率化を進めて生産性を上げるかを真剣に考えないといけません。

 

これは会社側の掛け声だけでは実現はできないでしょう。社員も自分の働き方を見直す必要があります。作業効率を上げるための工夫をしたり、ダラダラとした私語やタバコ休憩など業務中に無駄な時間があればそれを削るように努力しなければなりません。

年休宣言をしよう

社内的な働き方改革も必要ですが、まずは経営者自身が率先して「年休取得させる宣言」をすることをお勧めします。特に取引先に対してです。社員が自身の担当している取引先に「弊社の年休取得プランにご理解ください」と話すのは心理的に負担がかかります。結果として言えないまま無理な納期を引き受けることも予想されます。

 

そこで経営者自らが取引先各位に対して「法改正に伴い、年休取得率向上のため社員に積極的に年休を取らせるのでご理解を!」というようなことを表明する。複数担当制や外注できるものは積極的にしていくなどいろいろな対策が考えられます。

今回のポイント

  • 平成31年4月1日から年休5日義務化がスタート
  • 年休が取りやすい環境づくりが大切
  • 経営者が率先して年休とらせます宣言しよう

法律が変わることはすでに決まっていることなので、これを利用して会社の環境整備を進めることをお勧めします。